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2016年8月14日日曜日

戦後の農地改革案の形成過程は、ポツダム宣言にもアメリカ政府のが立案した「初期対日方針」にも地主・小作制度の改革を示唆する文言はなく、日本側の発意で始まった。
戦前の日本では、農民が総人口の5割を占め、小作地総面積が全農地の5割、約236万町歩に達し、自作農は3分の1に過ぎなかった。
1945年10月13日に、早くも農林省農政局は所有する小作地に住居しを持たない不在地主の全てのの歌の解放、戦前物納だった小作料の金納化を骨子とする原案ょ作成していた。
幣原内閣で農相となった松村謙三は、農地改革に乗り出したが、在村地主の小作地保有限度が問題となり、松村案では1町五反歩を限度としていたが、農林官僚の助言で政府原案は三町歩に引き上げられたが、閣議でさらに反対にあい五町歩に修正された。
これでは全小作地のうち全体の38%、90万町歩が解放されるに過ぎなかった。
議会でも農村をぢ番とする議員を中心に激しい抵抗を受け法案成立が危ぶまれていた中、12月初めにGHQ天然資源局から政府に「農地改革に関する覚書」届けられ、第一次農地改革案は可決された。
しかし、GHQは日本案を是認したのではなく、1936年6月3日に日本側から出された案は不適当であるとして介入し、改革の徹底を求めて6月に在村地主の小作地保有限度を一町歩に改めるよう日本政府に指示した。
10月に農地改革関連法案が無修正で議会を通過し、第一次案にあった不在地主の一掃、小作料の金納化に加え、在村地主の土地保有面積は一町歩(北海道は四町歩)とされ、更に国が強制的に地主からのうちを買取、小作人にあり渡すこととなった。
この改革によって、戦前に236万町歩あった小作地は51万町歩に、全耕作地に占める小作率も45%から10%弱にまで激減した。
ちなみにアメリカは半世紀にわたり植民地として支配したフィリピンでの農地改革を実現できなかった。

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