安倍政権は、従来の憲法解釈では禁じられていた集団的自衛権の行使を安保法制に盛り込み、日本が直接攻撃を受けなくても、他国への攻撃で国の存立を脅かす明白な危険がある「存立危機事態」が認められれば、自衛隊が海外で武力を使えるようにした。
しかし、この「存立危機事態」について、どのような場合だったら「存立危機事態」にするかが明確になっていない。
国会での想定事例が次々と崩れた結果、安倍総理は「攻撃国の様態、規模、意思などについて総合的に判断する」と答弁した。
つまり法的判断になじまないので、政治的に判断するということになった。
つまり法的判断になじまないので、政治的に判断するということになった。
また、地球のどこでも後方支援が可能になる「重要影響事態」の認定基準ついても、安倍政権は「放っておけば日本が攻撃されてしまうような状況」と説明するが、その定義は最後まで定まっていない。
「事態の規模、態様、推移を総合的に勘案し、個別具体的に判断する」と中原防衛相は答弁し、「重要影響事態」についても法的には何も定めず、政治判断に委ねられたのである。
「事態の規模、態様、推移を総合的に勘案し、個別具体的に判断する」と中原防衛相は答弁し、「重要影響事態」についても法的には何も定めず、政治判断に委ねられたのである。
結局、自衛隊の武力行使にしても後方支援にしても、別にこれまでと状況は変わっていない。
こういう状況になったのは、安倍総理がやりたいと思っていた内容と公明党の要請をつぎはぎしたために、結果的にまともに機能しない法制になってしまったからである。
こういう状況になったのは、安倍総理がやりたいと思っていた内容と公明党の要請をつぎはぎしたために、結果的にまともに機能しない法制になってしまったからである。
今回の11本の安保法制から、整合的に一つの解釈を見出すことはできない。
自衛隊の海外における武力行使や後方支援を認める理屈も認めない理屈もこの11法律の条項を適宜組み合わせることによって、両方とも可能となる。
自衛隊の海外における武力行使や後方支援を認める理屈も認めない理屈もこの11法律の条項を適宜組み合わせることによって、両方とも可能となる。
この法案の制作者側の外務省でさえ、「ガラス細工です。突っ込みどころは満載です」と自民党幹部に説明していることからも、この安保法制によって安保体制が一層強化されると思えない。
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