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2016年8月11日木曜日

戦前の首相には全体最適を考えて適切な歯止めをかける権限がなかった。
大日本帝国憲法においては、「国務各大臣は天皇を輔弼(ほひつ。助言によって天皇の統治を助ける)し其の責に任ず」とされ、総理大臣には特段の規定はなく、天皇の前では各国務大臣と全く同格だったのである。
権力が集中しすぎると独裁者になってしまうが、戦前日本の問題はむしろ権限が分散しすぎた点にある。

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