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2016年9月15日木曜日

性的サービスを売る風俗店で、ネックとなる法律の一つは売春防止法である。
売春防止法では第二条で「売春」の定義がされており、「売春とは代償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」とされている。
また「性交」とは「男性器を女性器に挿入する行為」とされている。
つまり、男性器を男性のアナルに挿入する行為は売春ではなく、売り専門や男性相手の出張ホストは、売春防止法の対象外となる。

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