マイクロソフトの製造と販売の仕組みは複雑になっている。
知的財産権を持つ3つの海外子会社(アイルランド、シンガポール、プエルトリコ)から、知的所有権をサブライセンスされた別の子会社が生産を担当し、各地域の販売会社に販売する仕組みになっている。
知的財産権を持つ3つの海外子会社(アイルランド、シンガポール、プエルトリコ)から、知的所有権をサブライセンスされた別の子会社が生産を担当し、各地域の販売会社に販売する仕組みになっている。
『国際租税問題に関する調査(タックスヘイブン対策税制及び無形資産の取扱いについて)調査報告書』(経産省、PwC)によると、2011年にはアイルランドの子会社は43億ドルの利益を出したが、それに対する実効税率は7.2%だった。
さらに孫会社は22億ドルの利益を出しており、7.3%で課税されている。
さらに孫会社は22億ドルの利益を出しており、7.3%で課税されている。
またアイルランドの子会社は孫会社から90億ドルのライセンス料を受け取っているが、米国のチェック・ザ・ボックス規制により、米国本社からみるとアイルランドの子会社も孫会社も「支店」と見なされ、内部取引扱いとなるので、この90億ドルは米国のタックス・ヘイブン対策税制の適応外所得となる。
同じくプエルトリコで製造された製品は、米国にある販売会社に販売されている。
マイクロソフトの全世界売上の利益の47%がプエルトリコに帰属し、プエルトリコで2%の税率で課税されている。
このマイクロソフトのグローバル節税スキームも合法的なのである。
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