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2014年12月14日日曜日

マイクロソフトは、アイルランド(欧州、中東、アフリカ)ド、シンガポール(アジア)、プエルトリコ(北米、南米)という3つの低税率国にある子会社に分担させて、全世界の製品販売事業を運営している。
知的財産権を海外子会社に移転する為に、コスト・シェアリングによって、各々の事業体が研究開発費を負担する事で、知的財産権の所有者となり、製品販売の権利を得ている。
アイルランド子会社には全世界収益の30%が貴族しているので、研究開発費の30%を負担し、プエルトリコは25%、シンガポールは10%、米国本社は35%の割合で負担する契約となっている。
これにより、各地域で得た利益から米国本社に対するライセンス料支払いは不要となり、世界全体で得た利益が、法人税率の高い米国本社へ移転することを防いでいる。
但し、知的財産権の移転に当たっては、最初の段階では海外子会社は、入手する知的財産権を時価で買入れねばならない。
当初、マイクロソフトの知的財産権は、米国本社の所有であった為、アイルランド子会社70億ドル、シンガポール子会社40億ドル、プエルトリコ子会社170億ドルを、米国本社に支払っている。
この合計280億ドルの利益については、米国で課税された。
知的所有権の移転完了後は、その後の研究開発費負担はあるものの、米国本社への知財に関する支払いは発生していない。

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