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2014年12月14日日曜日

元々「財金分離」という言葉は、「政府と中央銀行を分離する」という意味で学術的に用いられており、その流れで日銀法改正案が成立した。
しかし、同時期に大蔵省スキャンダルが延々と続き、「財金分離」が「財政と金融政策の分離」を骨子とする新日銀法り制定に留まらず、「財政と金融行政の分離」という金融監督庁の設置まで進んでしまったのである。

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