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2014年12月14日日曜日

霞が関において、「民営化」とは3つの意味を持つ。
1つ目は「民有・民営」の形態をとる「完全民営化」
2つ目は、政府が株式を所有して経営形態のみ民営にする「特殊会社化」
3つ目は、政府が根拠法律だけを持つ「特別民間法人化」
その為、「完全民営化」と「完全に民営化」と、たった1文字の「に」の違いでも、概念が全く異なるのである。
「完全民営化」は民有・民営となり、影響力を失い天下りできなくなるが、「完全に民営化」ならば、「民営化」に「完全」を期すという意味になり、「民営化」の3形態のどれを選択してもよいという解釈になるのである。

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