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2014年12月14日日曜日

米国のタックス・ヘイブン対策税制は、あくまでもタックス・ヘイブンにある子会社に対して適用されるものであり、外国にある親会社の留保利益を子会社の所得に合算して課税するものではない。
その為、米国に本拠ほ置く多国籍企業は本社機能を米国に残すが、タックス・ヘイブンに新会社を設立し、資本関係上、親会社に代わる「コーポレート・インバージョン」を進めてきた。
米国政府は、法人税の減収を食い止めるため、2004年に新たに対策税制を導入し、コーポレート・インバージョン実施後の課税を可能とした。

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