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2016年9月21日水曜日

そもそも国際条約というのは、お互いに腹に一物ありで、乱暴だが破るためにあると言ってもよい。
国際法の中には、「事情変更の法理」という法原理があり、事情が変わった場合は法を破ってもいいというのである。
日ソ中立条約の目的は、日ソ間の平和を維持することだったが、ナチス・ドイツが敗れた後、ソ連にとっては、日本だけが我々の同盟国である英米と戦争を続けていて、平和を守る石がないのが明白になったので、事情が変わったのだという具合である。
これと同じ例が、日本がアメリカと新安保条約を締結した直後の1960年1月27日に出されたソ連のグロムイコ外相の覚書で、新安保条約で事情が変わったのだから、それ以前の1956年10月19日に結ばれた日ソ共同宣言は守らない、という内容であった。
それに対して、日本は1951年の旧安保条約は現在よりも、もっと日本のアメリカに対する従属性は高かった、その安保条約があるのを前提にし日ソ共同宣言を結んだのだから、これは事情変更に当たらないと反論した。

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