富国論では、導入すべき公平な税として「家賃税」が挙げられている。
これは家賃収入に対して一定の割合で課される税金のことである。
これは家賃収入に対して一定の割合で課される税金のことである。
当時のイギリスでは、都心部の多くの土地を一部の貴族が所有しており、金持ちの多くが借家に住んでいた。
国富論発刊から100年後の1872年時点でも、イングランドとウェールズでは国土の7割を僅か1万数千世帯が所有していた。
イギリスの土地所有は、相続税が創設される1949年まで、そのような状態だった。
イギリスの土地所有は、相続税が創設される1949年まで、そのような状態だった。
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