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2018年7月26日木曜日

現在の日本の不動産に関する税制は、富国論の提言に真っ向から反対する理屈で、固定資産税は用いられている。
日本の固定資産税は、住宅に関しては通常の6分の1になる減免制度がある。
これは貸家や賃貸アパートにも適用されており、その理由は「もし固定資産税を普通に課せば、その分が家賃に反映されてしまう」という理屈となっている。
しかし、アダム・スミスによれば、家賃税を課しても、それは建物の所有者の利潤が減るだけであり、家賃には反映されないはずなのである。
実際に、日本でも戦後の一時期、固定資産税を非常に高くしていた時期があった。
その時は不動産業者の多くが廃業し、貸家による儲けが減ったため、家の価格が非常に下がり、持ち家率が上昇している。
つまり、それなりの固定資産税を課すことは、家賃を上げることにはならず、貧富の差を解消する方向に向かうということが過去のデータからも分かっている。
それに関わらず、現在の日本の住宅固定資産税には大きな割引制度が設けられ、先進国の中では非常に低い税率となっている。

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