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2016年2月17日水曜日

東京裁判の対象となった戦争犯罪の中で「平和に対する罪」(A級戦犯)は、事後法によって裁かれたものだった。
平和に対する罪は、第二次世界大戦が終わってから決められたもので、それ以前は戦争阪大とする国際法はなく、後から作った法律を、過去の行為に適用したのである。
これは、その行為をした時点で違法でなかったならば、事後法で裁いてはならないという裁判の原則に反する。
ちなみに「A級旋盤」とは、その罪状が「a項」だったのでそう呼ばれたのであって、B級やC級より罪が重いという意味ではない。
b項は帆量の虐待などの通常の戦争犯罪、c項は人道に対する罪で、c項も事後法で、これは主にユダヤ人の絶滅を目指したナチスドイツの行為を想定したもので、東京裁判では適用されていない。

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