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2018年1月21日日曜日

バブル期と現在の違いは、不動産鑑定手法にある。
以前は「取得事例比較法」しか使われておらず、隣の土地が1年で2割値上がれば、されと同様に周辺の地価も2割上昇したので、際限のない上昇が可能となってしまい、地価のバブルを生んでしまった。
しかし、現在は「収益還元法」で不動産価値は評価され、その物件が生み出す賃料で決まる仕組みとなっている。
自由宅の賃料は不動産の価格の中で最も変動しにくいものであり、その賃料で割り戻してマンションの価格は決まるのである。
その割り戻す利回りは上下しても市場原理が働き、上限や下限は存在し、極端なバブルが起こることはもう無い。
過熱したり冷え込んだりすることはあっても、異常と言える水準には決してならない。
つまり、マンション価格は高騰した現在の水準でも、決してバブルと言える水準ではない。
現在がバブルではないのだから、バブルの崩壊で不動産が値を下げるなどという事は有り得ないことになる。

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