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2018年4月29日日曜日

所得税がかからない収入の最たるものが社宅である。
会社負担のちん負担には条件がある。
家賃を全額会社に払って貰うと給料と同じ扱いになるので、社員は家賃相場の15%程度を会社に支払わねはならない。
社員が会社支払う負担家賃の額は、次の計算式で算出される。
・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
・12円×その建物の総床面積の坪数
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
この3つの計算式で出された金額を足した総額の「半額以上」を社員が払っていれば良く、市場家賃の15%になる。
12万円の家賃であれば、1.8万円を会社に支払い、会社が直接借りて、そこに社員が住むという形を取らねばならない。
役員の場合は、家賃の大体3割以上を支払わばらない。

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