賃貸住宅オーナーにとって、高齢者をいかに受け入れるかは大きな課題である。
高齢者リスクを減らすための方策には、3つある。
1.少額短期保険
取り扱う保険金額が少額で、保険期間が通常1年と短期の保険契約の引き受けに限定して行われる保険。
賃貸住宅の入居者も利用可能で、特徴的なのは家財保障に加えて、高齢者を意識した「残存物取片付け費用」と「遺品整理費用」が含まれている。
「残存物取片付け費用」は支払い対象となる事故が発生し、その事故の片付け費用について支払われる保険で、家財保障に対する支払保険金の10%が上限となる。
「遺品整理費用」は被保険者の死亡によって賃貸借契約が終了する場合、遺品整理に要した費用について支払われる保険で、上限は50万円に設定されている。
取り扱う保険金額が少額で、保険期間が通常1年と短期の保険契約の引き受けに限定して行われる保険。
賃貸住宅の入居者も利用可能で、特徴的なのは家財保障に加えて、高齢者を意識した「残存物取片付け費用」と「遺品整理費用」が含まれている。
「残存物取片付け費用」は支払い対象となる事故が発生し、その事故の片付け費用について支払われる保険で、家財保障に対する支払保険金の10%が上限となる。
「遺品整理費用」は被保険者の死亡によって賃貸借契約が終了する場合、遺品整理に要した費用について支払われる保険で、上限は50万円に設定されている。
2.家賃債務保証
賃貸住宅の居住者が家賃を滞納した時に備える保証業務で、2017年10月に施行された「新たな住宅セーフテイネット制度」に伴い、国によって「家賃債務保証業者登録制度」か創設されており、登録を受けた家賃債務保証業者が家賃の滞納分を居住者に代わって支払う。
いわば連帯保証人の代理といえる業務である。
これは一時立て替え名で、家賃債務保証業者は、後日、入居者或いは入居者死亡時の相続人に立て替え分の白井を求めることになる。
家賃債務保証業者が住宅確保配慮者に対して、保証する場合は、住宅金融支援機構による家賃債務小保険の対象となる。
賃貸住宅の居住者が家賃を滞納した時に備える保証業務で、2017年10月に施行された「新たな住宅セーフテイネット制度」に伴い、国によって「家賃債務保証業者登録制度」か創設されており、登録を受けた家賃債務保証業者が家賃の滞納分を居住者に代わって支払う。
いわば連帯保証人の代理といえる業務である。
これは一時立て替え名で、家賃債務保証業者は、後日、入居者或いは入居者死亡時の相続人に立て替え分の白井を求めることになる。
家賃債務保証業者が住宅確保配慮者に対して、保証する場合は、住宅金融支援機構による家賃債務小保険の対象となる。
3.高齢者見守りサービス
公共組織として、民生委員、社会福祉協議会、NPO法人等が、高齢の単独居住者に対して、訪問や電話連絡により健康状態を確認するほか、相談に応じたり話し相手を務めたりする。
原則ボランティアで行っているので無料であるが、密に連絡を取り合う手間が必要となる。
公共組織として、民生委員、社会福祉協議会、NPO法人等が、高齢の単独居住者に対して、訪問や電話連絡により健康状態を確認するほか、相談に応じたり話し相手を務めたりする。
原則ボランティアで行っているので無料であるが、密に連絡を取り合う手間が必要となる。
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