街中に「カイロプティック」「整体」「エステティック」「足裏マッサージ」「タイ古式マッサージ」などの看板をよく目にする。
ちなに施術者の殆どが民間トレーニング学校で自由に作られた民間資格に過ぎない。
ちなに施術者の殆どが民間トレーニング学校で自由に作られた民間資格に過ぎない。
これらの業態は憲法22条「職業選択の自由」の条文のもと営業が許され、保健所も厚労省も管轄外の扱いとなっている。
本来、人の体に直接行為を及ぼすには医師の他には医業類似行為の国家資格者(柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、針師、灸師)しか許されていない行為である。
「カイロプティック」「エステティック」「足裏マッサージ」などは医業類似行為ではなく「リラクセーション」の使いとなる、いわゆる「民間療法」というもので、人体に害を及ぼさなければ何をやっても良いのである。
事故が起き、被害が訴えられると警察が「医師法違反」で逮捕されるという後処理対応となっている。
事故が起き、被害が訴えられると警察が「医師法違反」で逮捕されるという後処理対応となっている。
これは1960年の最高裁判決「無届の医業類似行為が禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れがある業務に限定される」という判断をしたからで、これをもって民間療法は、事前に害を及ぼすものとは言えないという解釈になってしまった。
0 件のコメント:
コメントを投稿