生活が苦しくなった時には、消費者ローンではなく、「生活福祉資金」という制度を利用すべきである。
これは各地区の福祉協議会がやっている制度で、諸国の低い人、失業などで所得が激減した人などを対象に生活資金の貸付を行っている。
この生活福祉資金は、平成21年10月に失業が増えている事を踏まえ、低所得者向けへり貸付が大きく拡充された。
生活支援資金15万円以内(二人以上の世帯は20万円)
生活再建資金60万円以内
住宅入居資金40万円以内
生活再建資金60万円以内
住宅入居資金40万円以内
申込者は、原則として連帯保証人が必要だが、連帯保証人がいなくても借入申込はできる。
貸付利子の利率は連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は1.5%となる。
貸付利子の利率は連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は1.5%となる。
そして、この゛位勝福祉資金や自治体の融資を返済できなくなった時には、生活保護を申請すべきである。
自治体としても「公的融資の返済が滞っている」という記録が残っている以上、生活に困っていることを把握していなかった、という言い逃れはできないので、生活保護の申請はしやすくなるはずである。
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