生活保護を受けるかどうかの判断基準は、家賃である。
家賃が払えなくなった時、部屋を追い出される前に生活保護の申請をする必要がある。
住む家を失ってしまうと、生活保護の受給手続きがかなり面倒になるからである。
「生活保護は住民票が無ければ受けられない」というのは、嘘であり、生活保護は憲法で定められた日本国民の権利であるから、自由所が無くても生活保護は受けられる。
生活保護申請窓口は自治体になっているため、住民票が無ければどこの自治体が窓口になるか特定できないことになる。
市区町村というのは、「住民」に対する行政サービスを行うのであり、「住民」でなければ対応する必要はない、という論法となる。
市区町村というのは、「住民」に対する行政サービスを行うのであり、「住民」でなければ対応する必要はない、という論法となる。
だから現実的には、住民票が無い人の場合は、NPO法人や弁護士、司法書士などの手助けがなければ、なかなか生活保護は受けられなくなる。
「来月の家賃が払えそうにない」という状況になったら、迷わずに生活保護の申請をすべきである。
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