退職後、再就職をしても自分が年収100万円程度の収入で、子供が働いているならば、子供の扶養に入ることができる。
子供の扶養に入れば、子供の税金が安くなり、自分は国民健康保険に入らなくて済む。
子供にしても両親を自分の社会保険に入れたとしても、社会保険料は変わらない。
子供にしても両親を自分の社会保険に入れたとしても、社会保険料は変わらない。
扶養に入れる要件として、税法では「生計を一にしていること」となっている。
これは一緒に暮らしている必要はなく、仕送りをしてたり経済的な後ろ盾になっていればよいのである。
これは一緒に暮らしている必要はなく、仕送りをしてたり経済的な後ろ盾になっていればよいのである。
税金の上で扶養に入れることと、健康保険の扶養にいれることは若干、条件が異なる。
税法で扶養に入れられる親族は、6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族となっている。
自分の親族であれば従兄弟の子供や祖父母の兄弟でも扶養に入れる事ができ、配偶者の叔父叔母でも入れることができる。
この親族とは必ずしも同居していなくても、経済的に面倒を見ているという一定の条件をクリアしていれば扶養に入れられる。
自分の親族であれば従兄弟の子供や祖父母の兄弟でも扶養に入れる事ができ、配偶者の叔父叔母でも入れることができる。
この親族とは必ずしも同居していなくても、経済的に面倒を見ているという一定の条件をクリアしていれば扶養に入れられる。
健康保険に入れられる家族の範囲は、原則として「同居している3親等以内の親族」となっているが、次の2つの条件をクリアしていれば父母、祖父母、曾祖父母、子供、孫、兄弟姉妹については別居していても入れることができる。
条件1 年間収入
60歳未満 130万円未満
60歳以上または障害者 180万円未満
60歳未満 130万円未満
60歳以上または障害者 180万円未満
条件2
同居の場合 収入が扶養者の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者からの仕送りの額未満
同居の場合 収入が扶養者の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者からの仕送りの額未満
但し、収入が扶養者の収入の半分以上の場合であっても、扶養者の年間収入を上回らず、日本年金機構が諸事情を勘案して、扶養者から扶養されていると認めるときは被扶養者となることがある。
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