世の中には「興信所」「探偵調査」といった業種が存在している。
2006年に「探偵業法」が成立し、2007年6月から届け出制(2013年時点で5670件、うち2割が法人)となり、警察署経由で考案委員会に「探偵業」の届け出がされている。
「個人情報保護法」の第18条4項に「個人情報の利用目的通知」があるが、被調査人に探偵調査をすることを報告できるわけがない。
そこで、警察庁生活安全課局は、2005年4月からの「個人情報保護法」が完全施行される直前の2月に「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」を出し、探偵業者の救済を図っている。
これにより、警視庁のお墨付きで従来通りの探偵調査の全ての業務が個人情報保護法の「利用目的通知」の縛りに関わりなく行えている。