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2016年9月4日日曜日

放送法では、「政治的に公平であること」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」などが定められており、偏向せず多角的な視点による情報を伝えねばならないと決められている。
報道機関であるテレビやラジオは、電波という限られた資源を使っており、電波は国民の共有財産でもあるからである。
電波を使って一方的な論説や偏った報道をしてはダメということである。
その考え方が端的に表れているのが、「論説委員」と「解説委員」である。
新聞社には論説委員がいるが、放送局には論説委員はおらず、解説委員がいる。
論説とは物事の是非を論じたり持論を首長したりすることであり、新聞社は自由に自分達の主義主張が言えるので論説委員がいる。
それに対して、放送局は偏ったり持論を主張したりすることができないので、あくまで「解説」をするだけとなるので、解説委員という言い方をするのである。
総務省から「解説委員と呼べ」という指示がある訳ではないが、放送局側の自主的な判断でそうしている。

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